労働者の健康障害を防止するための作業環境の管理や健康管理、労働衛生教育の実施などを行うのが「衛生管理者」です。労働安全衛生法の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。衛生管理者は、労働者の安全と健康を守る重要な役割を担っています。
- 衛生管理者の特徴とメリット
- 従業員50名以上の職場には必ず「衛生管理者」の配置が必要です。
- 資格には「第一種免許」と「第二種免許」があり、業種によって選択できます。
- 資格を持っている人が少なく、将来的にも有望な資格です。
- 総務部、人事部など、企業内での活躍の機会が広がります。
- 試験は毎月実施。だからいつでも受験のチャンスがあります。
- 試験実施団体
- 社団法人安全衛生技術試験協会
- 受験資格
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 申込み方法・日程
- 郵便(簡易書留)の場合
- 受験希望日の2ヶ月前から14日前までに郵送
- センター窓口への持参の場合
- 受験希望日の2ヶ月前から2日前までに持参
- 試験日
- 月に1~4回(各センターのスケジュールによる)
- 合格発表
- 試験実施後、1週間から10日程度
- 試験地・試験会場
- 全国7ヶ所(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)の安全衛生技術センター
- *上記のほか、年に1~2回、各都道府県にて「出張試験」が実施される
- 試験内容・方式
- 第一種免許
- 1、労働衛生
- 2、関係法令
- 3、労働生理について五肢択一のマークシート方式
- 第二種免許
- 1、労働衛生(有害業務に係るものを除く)
- 2、関係法令(有害業務に係るものを除く)
- 3、労働生理について五肢択一のマークシート方式
- 合格基準
- 科目ごとの得点が40%以上で、かつ、合計点が60%以上であること
- 合格率(2008年)
- 第一種免許57.3% 第二種免許68.5%